お知らせ
2022.03.27
高額療養費制度について
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(暦月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。
上限額は年齢や所得によって異なります。
ご加入の医療保険から「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示することにより医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」の交付を受けていなくても、後日、上限額を超えて支払った額を払い戻すことは可能です。
患者様ご自身でご加入されている医療保険者にお問い合わせください。
2022年3月27日 1:15 PM | カテゴリー: お知らせ